定年おやじの徒然散策

ついに60歳となりました。定年後のシニアライフを紹介します。

【証券投資関連】外貨建てMMF/外債の売買で気付いた節税対策(特定口座[源泉徴収あり]の落とし穴)!

米国の利上げ政策や、ロシアのウクライナ侵攻などの影響のためか、このところ、円安が進んでますね。

そこで、妻が、証券会社で購入していた「外貨建てMMF」の一部を売却しました。
その取引情報を確認すると、なぜか予想以上に課税(源泉徴収)されていました。
ちょっと疑問を感じたので、過去の「取引履歴」や「特定口座年間取引報告書」を見直したところ、今回の課税が多かった原因とその対応策に気付きました。

節税に役立つ情報と思い、以下にまとめてみました。

今回売却した米ドルMMFは、購入時と売却時の為替はほとんど差がなかったのに、売却金額の20%程度が譲渡益(為替利益)とされていて、その譲渡益の20%が税金として源泉徴収されていました。なんとMMFや債券の分配金を上回る税金です。
この源泉徴収って間違ってないか?というのが私の最初の感想でした。

今回の事例を、わかりやすくざっくりとした数値でまとめてみました(分配金や端数は無視)。

  • 2016年:米ドルMMFを1万ドル購入し、しばらく後に全額を米ドル債に移動(為替は120円/ドル。購入金額120万円)。
  • 2021年:米ドル債が満期になり、全額(1万ドル)を米ドルMMFに移動(為替は100円/ドル)。
  • 2022年(今回):米ドルMMF全額を売却(為替は120円/ドル。売却金額120万円)

以上の取引の結果、
2021年は為替差損(譲渡損失)が20万円【特定口座年間取引報告書】。

2022年(今回)は為替差益(譲渡益)が20万円、源泉徴収額(税金)が4万円【取引履歴】

すなわち、2021年に「米ドル債」を「米ドルMMF」に移動したときに、円/ドルの売買をしていないにもかかわらず、譲渡前後の為替差が清算されていたのが、今回の疑問点(課税)の原因でした。

米ドルMMFを購入時と売却時の為替が同じなのに4万円課税されるのは納得しがたく、損をした気がしますよね。

では、4万円の課税は諦めなければならないのかというと、そうでもないようです。

国税庁によると、証券の譲渡損失について確定申告すれば3年間、譲渡所得や配当所得から繰り越し控除できるそうです(国税庁のサイト)。

また、過去に確定申告していなくても(忘れていても)、5年間は遡って申告が可能とのこと。

結論として、来年に2021年の為替差損(譲渡損失)と2022年の為替差益(譲渡益)の「確定申告」をすることで、源泉徴収された4万円は還付されるようです(未実施のため希望的観測?)。

「特定口座(源泉徴収あり)」は確定申告しなくても良いというメリットがありますが、年間の「譲渡損失」が「配当等の金額」よりも多いときには、確定申告を行うことで税金還付の可能性があることを知りました(確定申告には該当年の「源泉徴収票」と「特定口座年間取引報告書」が必要)。
節税のためには、年間の収支がまとめられている「特定口座年間取引報告書」を理解することが重要なポイントです。

今年から定年退職して、収入は激減したものの時間はたっぷりあるので、これまで気にしていなかったことにも興味を持って、前向きにセカンドライフを満喫したいと思います。

最後に留意点ですが、「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は、その譲渡損失を忘れて「確定申告」を行ってしまったあとでは、遡っての「確定申告」はできないようです。

疑問点があったら、税務署に確認した方がよさそうですね。